皆さまご存じかとはございますが、無人航空機の運航に関する法体系が新たに公布されおります
大きくは3点
①無人航空機の飛行計画の通報要領
②無人航空機の飛行日誌の取扱い要領
③無人航空機の事故・重大インシデントの報告要領
です。
①②は、下記特定飛行に該当する場合に必須となります
※飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、BWCの飛行場で飛行される際には、①飛行計画の通報は不要かつ、②飛行日誌の記載は推奨どまりです
一方、③の事故報告等は、飛行場所に限らず、操縦者が国土交通大臣に事故等の内容の報告を行う必要があります
※事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。
※負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。
詳しくは国土交通省のHPをご確認ください→◆
BWCは開設以来、安全第一をモットーにフライトを楽しんできましたが、これからも、各種法令を遵守し、より一層の安全対策を講じていきましょう
BWCは、法令遵守を徹底します!!